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最高裁判所第一小法廷 昭和27年(れ)34号 判決 1952年12月25日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人西川誠の上告趣意第一点について。

しかし、被告人は所論のように昭和二一年三月七日警察署に留置されたとしても、その五日後なる同月一二日司法警察官の取調を受けた際、本件犯行の一切を自白し(記録四〇丁以下聴取書)、次で検事の第一回(同月一四日、記録六二丁以下聴取書)及び第二回(同月一六日、記録八〇丁以下聴取書)の取調の際にも同様自白し、第三回(同月二〇日、記録八三丁以下聴取書)第四回(翌二一日、記録一二四丁以下聴取書)及び第六回(同月二三日、記録一五五丁以下聴取書)の取調の際にはいずれも自白をひるがえし、犯行を否認したのであるが、第七回(同月二四日、記録一七五丁以下聴取書)取調べの際に否認をひるがえして再び本件犯行を詳細に自白し、第九回(同年四月八日、記録二〇八丁以下聴取書)取調の際にも同様自白をつづけ、所論第二回予審訊問調書の自白とその内容を同じくしていることは記録上明白である。されば所論の第二回予審訊問調書の自白が、たとい、所論のように被告人が勾留されてから数月後になされたものであるとしても、そのことだけでは、この自白を目して不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白というのは当らない(判例集二巻七号七一五頁参照)。また、面接禁止や独房生活をしたからといって直ちに自白を強要されたものとはいえないし、その他所論予審調書が強制又は拷問に因るものであることを認むべき資料が存しないから、所論憲法三八条違反の主張はその前提を欠き採るをえない。

同第二点について。

しかし、自己又は配偶者の直系尊属であるか否かは、刑法二〇〇条の罪となるべき事実に属するものであるから、その犯罪成立当時における民事法規等によって判定すべきものである。従って、同条の犯罪成立後刑罰法令以外の民事法規が改正され従来の民事法規によれば直系尊属であった者が仮りにその改正によりその身分を失うに至ったとしても、既に成立した尊属殺の成立を阻却しないばかりでなく、犯罪後の法律に因りその刑に変更のあったときといえないこと多言を要しない。今これを本件に観るに、原判決の確定したところによれば、被告人は、昭和一八年一月中横山光次と結婚し同年一〇月四日その届出をも了し、昭和二〇年一二月二日同人死亡後、同人の実母つねに無断で翌二一年一月二一日附を以て光次の選定家督相続人の届出をして横山家の戸主となった者であるところ、同二一年二月二四日午後二時半頃同居中の右つねの不在中殺意を以て自宅炊事場の飯櫃に残っていた飯の上に青酸加里粉末約一瓦を撒布して置いたが、つねにおいて同日午後六時頃右飯を一口口にしただけでその異変に感ずき吐き出したため殺害の目的を遂げなかったというのである。従って、右犯行当時の民法七二九条二項によれば、被害者横山つねは、被告人の配偶者光次の直系尊属であったこと明白である。されば、昭和二二年法律七四号(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)三条、及び附則一項の規定によって、右民法七二九条二項の規定が本件犯行後一年二箇月余を経た同二二年五月三日以後適用がなくなり、それと同時に仮りに所論のごとく姻族関係が消滅したとしても(当裁判所は右措置法施行後も姻族関係は夫婦の一方が死亡しただけでは消滅しないという見解を支持する)、前述の理由により本件犯罪の成立又は法定刑に影響を及ぼすものとはいえない。それ故、所論は、既にその前提において採用できない。なお記録を精査するも本件には刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。

よって刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

右は第二点に関する裁判官真野毅の反対意見を除き裁判官全員一致の意見である。

第二点に関する裁判官真野毅の反対意見は次のとおりである。

原判決は尊属殺に関する刑法二〇〇条を適用して処罰したのである。しかしながら、同条は憲法一四条の平等の原則に違反する違憲無効の規定であるから、これを適用した原判決は破棄さるべきものである。その詳細の論議は最高裁判所判例集四巻一〇号二〇四一頁以下に述べたところと同一である。

(裁判長裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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